大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2165 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人飯山一司の上告趣意について。

所論第一点並びに第五点は原判決の事実誤認の主張であり、同第二点は事実誤認

を前提とする擬律錯誤の主張であり、同第三点は事実誤認を前提とする判例違反の

主張であるから、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。次に、原判決は、

原審公判廷における自白を証拠としたもので、かゝる自白は、憲法三八条三項の本

人の自白に含まれないと解すべきこと当裁判所の判例であるから、所論第四点は、

採用できない。また、原判決の理由中の法律適用の部分に銘仙二百反とあるのは、

同理由第二の(二)と対照するときは、銘仙二百四十反の誤記であることその理由

自体で明白であるから、所論第六点の違法は認め難い。なお、所論第七点は、量刑

不当の主張であるから、同四〇五条の上告理由ではない。それ故、所論は、すべて

採用できない。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により、主文のとおり判決する。

この判決は、論旨第四点に対する沢田裁判官の反対意見(判例集二巻九号一〇一

二頁以下、三巻五号五八一頁以下参照)を除く外裁判官全員一致の意見によるもの

である。

昭和二七年一月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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